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2024年7月10日、参院議員会館講堂で、「とりもどそう 立憲主義と平和憲法」と題して市民集会が開かれました(安保法制違憲訴訟全国ネットワーク、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会が共催)。
東戸塚9条の会からは4人のメンバーが参加し、貴重な知識と刺激を持ち帰ることができました。
以下は、同集会で伊藤真弁護士が行った基調講演(約30分)の骨子です(会場で配布されたペーパーの内容を許可を得て掲載)。
カッコ内の時間表示(分:秒)は上のYouTube動画に対応しています。

「解釈改憲」後の10年を検証する
安保法制違憲訴訟が暴いた戦争法の実態
そしてこの国のあるべき未来
伊藤真(弁護士)

司会者による伊藤弁護士の紹介(9:20)
伊藤弁護士による基調講演開始(9:47)

1―― この訴訟の意義と到達点(12:00)

反対の声がある中でなぜ提訴したか、そして到達点と課題を確認
(1)安保法制違憲訴訟の意義と獲得目標(12:15)
《意義》
① 暗黒の戦争の時代を繰り返してはならない。 日本の平和と立憲主義を守り知性を取り戻す。
② 原告らを重大な人権侵害から救済し、国の政策を追認する裁判所の在り方を根底から問い、三権分立の一翼を担う司法の役割を裁判官に自覚させる。
③ 人間の尊厳と人権を無視し続ける自民党政権に抗い闘っていく国民運動の一環として位置づける。

《獲得目標》
i 安保法制の法令違憲判決(集団的自衛権行使は違憲)による勝訴
ii 理由中での違憲判断
iii 最高裁に合憲判決を出させない
(2)到達点と課題(13:45)
《到達点》 《課題》(17:00)
① いわき訴訟仙台高裁判決の程度で一定の評価を受けるという誤った理解が極めて不当な神奈川訴訟東京高裁判決(2024.6.14)の付言を生んでしまったのではないか。

《いわき訴訟仙台高裁判決(2023.12.5)》
「政府が国会に対して厳格かつ限定的な解釈を示した答弁をしたことが、憲法の平和主義と民主主義の理念に基づき、今後の政府の行動において、憲法上の重みを持ってしっかりと守られるべきものであることを前提とすれば、そのような解釈運用の不確実性があるからといって、平成26年(2014年)閣議決定による政府の憲法解釈の変更やこれに基づく平和安全法制が、憲法9条1項の規定や憲法の平和主義の理念に明白に違反するとまではいえないというべきである。」(24頁)

《神奈川訴訟東京高裁判決(2014.6.14)》(19:15)
石川健治東大教授の証人尋問でも裁判長が積極的に補充尋問をしていたこともあり期待していたが、その裁判長が定年目前、判決3週間前に依願退官し、その前に右陪席裁判官も依願退官し、結審時の裁判体を構成する裁判官は左陪席裁判官のみという異常な状態での判決言い渡しであった。
「憲法適合性の判断が、本件各請求の当否を判断する上で論理的な前提となっているということはできず、前記説示のとおり法令の解釈適用のみにより事件の結論を出すことができる事案であり」、「現時点においては、当裁判所において憲法判断を行う必要性、相当性があるということはできない」と判示。
ところが「集団的自衛権といってもその内容は一義的ではなく」として、本件閣議決定における「武力行使の新3要件という限定的な要件」や、「厳格かつ限定的な解釈を示した国会答弁」などを踏まえると、「本件各行為によって集団的自衛権の行使がそのような要件を充足する限定的な場合に限って容認されることになったとしても、憲法9条や平和主義の理念に明白に反し、違憲性が明白であるとの判断をすることは困難であるというほかない」、本件閣議決定による政府の憲法解釈や安保法制が、「憲法の平和主義の理念や憲法9条に明白に違反するとまで言うことはできない」などと判示。
② 国との議論ができないことから裁判所への一方的な主張となり、判決が出て初めて裁判所の考えが明らかになるため、十分な対話とならない。

③ 一部訴訟を除き原告団の組織化・相互連絡、弁護団の全国的な協力体制が不十分。

④ 裁判官も法律家なのだから安保法制の明白な違憲性は当然であろうという誤認。
→裁判官が独立した法律家ではなかった。内閣法制局以上に罪深い。

2 ――改めて安保法制閣議決定と法制化の5つの大罪(22:45)

昨今の岸田政権による憲法無視の非立憲政治
昨今の岸田政権により当初想定した以上の安保法制の罪深さが明らかになった。
(1)軍事同盟政策へ逆戻り(24:00)
(2) 外交への悪影響(26:10)
(3)自衛隊の軍隊化(旧軍の復活)(26:35)
(4)安保3文書による軍事優先国家(国家総動員体制)への変貌と国民の負担増大(28:30)
(5)理念としての立憲民主主義への悪影響(29:35)
ア.「立憲」民主主義
イ. 立憲「民主主義」

3 ――これらを許してしまう土壌としての国家ガバナンスの不在(32:00)

(1)非人口比例選挙による国会議員主権(32:10)
(2)非立憲的な政治部門に対するカウンターとしての司法の機能不全(33:00)

4 ――必要なこととなすべきこと(34:00)

(1)司法の機能不全が明らかになったが故に、国民運動との連携の重要性が一層増した。(34:10)
(2)絶望するからといって諦めることはできない。(34:40)
(3)訴訟は誰かが訴え提起しなければ始まらない。(35:35)
憲法制定の目的と国民・市民の責務の確認(36:00)

忘れてはいない、 決して許さない、そして絶対に戦争させない(38:50)

このことを国民運動と連携して訴え続ける。
過去の日本の戦争、ウクライナ、ガザの戦争から教訓を得て、平和憲法の理念を活かすことこそが、この国にとって最も現実的な未来であることを訴え続けていかねばならない。(40:00)